医療法人の行政手続き
当事務所では、医療法人及び診療所に関する各種手続きを代行し実施いたします。
定常業務 決算報告(毎年)/ 役員変更届(改選 2年毎)/ 登記届
定款変更手続き /医療法人診療所が、定款に記載されている事項に変更が発生した場合には、社員総会での決議が必要です。(医療法54条9)決議された定款は、定款変更の許可を都道府県に申請します。変更内容によって保健所、厚生局手続きを実施します。
役員変更、管理者変更/理事長や、理事・監事、管理者の変更については、社員総会議事録、理事会議議事録を作成し手続きを進める。(なお、臨時の役員については、種々のケースがあり、状況に適切に対応した手続きが必要となります。)管理者変更については、保健所(医療法第7条第2項)に変更届を提出するほか、厚生局(厚生労働者省令8条)にも管理者変更届を提出します。
医療法人の設立認可申請/個人開業医が診療所が法人化するには(持分なし)構成する社員と医療法人を実際に運営指定く管理者等を準備し、定款を作成登記する必要があります。行政手続きとしては都道府県・指定都市の担当部署の認可を受けたのち、診療所の開設手続きを当該保健所へ実施し、厚生局に保健手続を連続的に実施する必要があります。このような関連する一定の手続きは、固有の診療所の手続き工程を踏まえて確実に実施する必要があります。
分院開設・移転 / 医療法人が、診療所の移転や分院開設をする場合には、定款変更の素案作成から実際の診療所開業まで6〜8ヶ月はかかりますのでお急ぎの方は早めのご相談をお勧めいたします。
医療法人及び診療所の譲渡/社会状況の中の変化で、医療機関も社会状況に合わせて事業継承等を考慮しつつ変化を検討する事例も増加しています。
1、個人診療所を譲渡する場合 2、医療法人を譲渡する場合
3、医療法人が、診療所を譲渡する場合<診療所を1箇所のみ開設している場合><複数の診療所等を開設している場合>
個人開業医のための相続・事業継承手続き/一定の条件を満たす方が診療所を引き継ぐ場合には、速やかに保健所と厚生局の手続きをする必要があります。手続きが遅れると遡及が認められなくなったり、遅れた期間の保険診療にかかる請求ができなくなります。また、間違った届出・必要でない届出をしてしまうと。取り返しのつかないことになります。保険診療を継続して行われる場合はもちろん、その他の場合も一刻も早くご相談ください。
◎お申し込みから手続き完了までの流れ
1,相談申し込み TEL047-468-8275 FAX047-468-8276
mail: hko@apost.plala.or.jp
2,初回相談 ・初回相談で、現在の状況やご希望をお聞かせください。
法律上行政書士には守秘義務がありますので、個人情報
が外部に漏れることはありません。安心してお相談くだ
さい。
3,手続き代行 ・医療法人の定款手続き / その他手続き等
4,手続き完了報告
◎医療法人に関する法律等
● 医療法 ● 医療法施行令 ● 医療法施行規則 ● 運営管理要領
◎「医療法人が運営する診療所に係る経営上の報告」の作成等に対応いた
します。
・令和5年8月以降に決算期を迎えるすべての医療法人が対象です。
・毎年会計年度終了後、原則として3ヶ月以内に都道府県に診療所ごとの経営情報
を報告することになります。